東京都新宿区・山梨県甲府市のあいせ税理士法人
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相続税に関するサポートのご紹介

あいせ税理士法人では、相続税に関する幅広いサポートを提供しております。

相続税は遺産を受け継ぐ際に課される税金であり、その計算や申告は複雑な場合が多いです。
複雑であるがゆえに、適切な対策を講じなければ高額な税金が発生する可能性があります。
以下に当法人が提供する相続税のサポートをご紹介いたします。

  • 専門知識を活かしたアドバイス
  • 相続資産の評価
  • 節税対策の提案
  • 円滑な手続きのサポート など

 

 

当税理士法人では、お客様の節税効果を最大化し、相続税の負担を最小限に抑えるようサポートをさせて頂きます。
もちろん、法令順守に則った方法で行いますので、不正確な申告や違反行為などはありません。

 

相続に関するお役立ちコラムはこちらから

 

こんなお悩みのある方 ご相談受け付けております。

  • 相続対策したいけど、どの専門家に頼めばいいのか分からない・・・
  • 突然被相続人がなくなってしまい、何をすればいいのか分からない・・・
  • 遺言書が必要なケースって?
  • 弁護士と税理士のどちらにまずは相談に行けばいいのか・・・

 

相続に関するお悩みがあれば、『あいせ税理士法人』にお問い合わせください。

提携する弁護士とともにご対応出来ます。

 

あいせ税理法人の遺言書作成サポートはこちらから
遺言書の作成サポート

 

税制改正!!遺産総額5000万円以下の方も、ご注意ください。

平成27年から相続税の基礎控除が引き下げられます。

 

例えば、お子様が二人いるような一般的なご家庭の場合、旦那様が亡くなられると奥様とお子様2名で法定相続人は3名となります。

法定相続人が3名の場合改正前は基礎控除が8000万円でしたが、平成27年からは4800万円となり、遺産総額から単純に控除することが出来る金額(基礎控除額)が3200万円少なくなります。

 

遺産総額が5000万円であっても、改正により相続税の課税対象となれば支払いをするキャッシュが必要です。

キャッシュはどのようにご用意しますか?

不動産(土地建物)が遺産総額の大部分を占める方も税金の支払いにはキャッシュが必要です。

 

将来の揉め事を未然に防ぐ対策を一緒に進めていきましょう!

 

『あいせ税理士法人』では、税務・会計の専門家と法律の専門家が一緒に対応できます。

お気軽にお問い合わせください。

 

改正前

 基礎控除額:5000万 + 1000万 × 法定相続人数

 

           ⇓

 

改正後(平成27年1月1日以降)

 基礎控除額:3000万 + 600万  × 法定相続人数

 

相続税サポート

相続税申告手続き・対策の不安を解消いたします。

 

  • 生前の相続税の資産を行なっております。
    このまま何も対策をしていないと、どれくらいの納税になるのかご心配な方に納税額を試算致します。
  • 遺産内容に応じた相続対策をご提案します。
  • 遺産分割協議を支援いたします。
  • 相続税の申告書作成を行ないます。
    実際に相続が発生した場合には、申告書の作成をさせて頂いております。

 

 

 

提携する弁護士と連携してご対応いたします。

無料相談を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

こんな相続対策をしていませんか?

 

総軸対策として、現金を奥様・お子様・お孫様などへ贈与税がかからない範囲で贈与しているという事例を良くお聞きします。
現金による贈与といっても、やり方を間違えると贈与税の申告義務が生じます。

 

税金を少なくしたいためにせっかく対策をしたのにもかかわらず、結果的には多額に税金を払うことになってしまうのは対策を立てている意味もありません。

よくお聞きする失敗事例は

 

  • ご主人の支持を受けた奥様が、相続対策として子供の銀行口座を作成し、ご主人の口座からそれぞれの通帳にお金を振込、通帳を奥様が管理保管している。
  • 作成した口座はすべて同じ銀行印である。
  • さらに孫のために銀行口座を作成して、毎年110万円振り込んでいる。

 

これらの事例は、贈与税の申告義務が発生し、相続税対策としては効果が期待できません。

 

 

税金のポイントを知らなかったために大きな損をしてしまうということを避けるためにも専門家とご相談いただき、相続対策をともに実施していきましょう!

相続税の申告対象ではない方へ

相続税は被相続人の財産が基礎控除額を超える方について生じます。

現在、実際に申告の義務がある方は、全体の約4%ほどにすぎません。

 

多くの方は相続税の申告は関係ないとお考えかもしれませんが、それは相続税がかかるかかからないかの問題であって、どの財産を誰が引き継ぐかを決める問題は必ず存在します。

例えば名義変更は面倒であるからとパスしてしまい、後々になってトラブルが生じる事態もよくお聞きします。

 

申告のある方だけでなく申告対象ではない方も、トラブルを避けるために遺産の分割についてご相談ください。

価格表

詳細については、お問い合わせ下さい。

 

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