東京都新宿区・山梨県甲府市のあいせ税理士法人
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遺言書の作成サポート

税制改正!!遺産総額5000万円以下の方も、ご注意ください。

平成27年から相続税の基礎控除が引き下げられます。

 

例えば、お子様が二人いるような一般的なご家庭の場合、旦那様が亡くなられると奥様とお子様2名で法定相続人は3名となります。

法定相続人が3名の場合改正前は基礎控除が8000万円でしたが、平成27年からは4800万円となり、遺産総額から単純に控除することが出来る金額(基礎控除額)が3200万円少なくなります。

 

遺産総額が5000万円であっても、改正により相続税の課税対象となれば支払いをするキャッシュが必要です。

キャッシュはどのようにご用意しますか?

不動産(土地建物)が遺産総額の大部分を占める方も税金の支払いにはキャッシュが必要です。

 

将来の揉め事を未然に防ぐ対策を一緒に進めていきましょう!

 

『あいせ税理士法人』では、税務・会計の専門家と法律の専門家が一緒に対応できます。

お気軽にお問い合わせください。

改正前

 基礎控除額:5000万 + 1000万 × 法定相続人数

           ⇓

改正後(平成27年1月1日以降)

 基礎控除額:3000万 + 600万  × 法定相続人数

将来のトラブルに対して、未然に対策を打ちましょう!

『遺言書の作成』

 

それはまさに、相続対策です。

争族(相続による家族のあらそい)対策とも言われています。

 

相続争いというと資産家一族がもめているイメージですが、実はトラブルになりやすいのは財産が自宅の土地建物と預貯金のみという一般的なご家庭なのです。

 

将来のトラブルを未然に防ぐことができるのが遺言書の役割です。

事前に専門家や親族と相談した内容で作成しておくことで、万が一のことがあった場合残された遺族の方に不満が残りにくくなっております。

事前の相続対策は、残される遺族のために争いを避ける意味でもとても大切なことです。

遺言書にはどんな種類があるの?

遺言の開示が必要になった時は、遺言者は既に死亡しており、その内容を確認することができないため、法律で厳格な方式を定めています。

一般的には、下記に書いているように、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の3種類があります。

① 自筆証書遺言

遺言者が全文、日付、氏名を自書し、押印した遺言で、遺言の方式としては最も簡易です。

② 秘密証書遺言

遺言者が遺言証書に署名押印し、封筒に入れ、証書と同じ印章で封印します。そして、これを証人2人以上の立会いのもと、公証人に提出し、自分の遺言書であること、氏名と住所を申述し、その封筒に公証人が遺言書の申述と日付を記載し、公証人、遺言者、証人が署名・押印する遺言です。

③ 公正証書遺言

証人2人以上の立会いのもと、遺言の内容を公証人に口頭で述べ、公証人が筆記したうえ、遺言者・証人に読み聞かせて、各人が署名・押印した遺言です。

遺言書の作成に当たっては、公正証書遺言書の作成をお勧め致します。

遺言書が必要な人とは

『争続』を避けるためにも遺言書が必要といわれている方々は以下のケースに当てはまる方です。

  • 自分の意思で財産を相続させたいと考えている方。
  • 財産が自宅の土地・建物・預貯金だけという方。
  • 遺言書を子供たちのために書いておきたいと考えている方
  • 子供がいないご夫婦
  • 再婚をして、前夫・前妻にも子供がいる方

サービス内容

遺言書をはじめとする相続に関するご相談につきましては、まずはお客様の状況をしっかりとお伺いさせていただきます。

そこからさらに相続人やその財産を調査させていただくことで、最終的に最適なご提案をさせていただくことになります。

 

また、遺言書の作成から公証人役場での立ち合い、遺言書の保管、遺言執行人の受託など、遺言に係るご相談を広く対応しております。

提携する弁護士とともにご相談に応じます

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