東京都新宿区・山梨県甲府市のあいせ税理士法人
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調査後の対応について

調査後の対応の各ポイントについてはこちらをご覧下さい。

  • 修正申告を進められた場合
  • 更正処分を受ける場合
  • 審査請求をする場合
  • 税務訴訟を起こす場合

修正申告を勧められた場合

「修正申告」とは法人税や所得税、消費税、相続税などの申告書の内容に誤りがあって、納税額が過少であった場合、納税者自ら、正しい申告に修正する手続きのことをいいます。

「更正処分」は、納税者が修正申告に応じない場合に、税務署が職権によって行う手続きです。

 

税務署は、「更正」とせずに出来るだけ「修正申告」を勧めます。

というのは「修正申告」を行うと、本税に対して「異議申立て」ができなくなるからです。

つまり「修正申告」を行うことで納税者が過ちを認めたことになり、その後の権利を放棄したことになります。

 一方「更正」の場合は「異議申立て」の手続きがとれますので、調査官は納税者に「修正申告してください」と勧めてきます。

納得できるものであれば、当然修正申告に応じますが、納得できない場合には、修正申告に応じずに、更正の処分に回してもらうという決断も必要です。

 

もし調査結果に不満でどうしても納得できない場合は、修正申告を提出せず、裁判を覚悟で税務署とやりあうことも出来ます。

もう一度言いますが、修正申告書の提出は、異議申立ての権利を自ら放棄することになりますので、修正申告に応じるときは、充分に検討した上で応じることです。

更正処分を受ける場合

修正申告を勧められてもそれを拒否した場合、税務調査の終了後数ヵ月後に税務署から「更正通知書」が届きます。ただし、拒否したらすべてについて更正処分されるというものではありません。

 

この通知には、調査によって所得金額などの計算にミスや誤りがあった事項について、更正後の金額や税額、加算税額などが記入されています。

 

修正申告を勧められていた金額と内容があっているかを確認することが大切です。といっても、更生通知書は専門的な内容となっているので、更生の理由とともに専門家のチェックをお勧めいたします。

 

更正理由にどうしても納得ができず、妥当ではないと判断した場合、異議申し立てから審査請求、訴訟へと進むことになります。

審査請求する場合

更正処分の異議申立てに対する税務署長や国税局長の決定があって、それに対してもまだ、不服があるときには、

国税不服審判所長に、審査請求を申し立てます。

これは、異議決定書の謄本の送達を受けた日の翌日から1ヶ月以内に行わなければなりません。

 

国税不服審判所長は審査請求を審理し裁決を行います。

この裁決は国税不服審判所長が請求人(納税者)と税務署などに裁決の理由を付記した「裁決書」の謄本を送達して行うことになります。

税務訴訟を起こす場合

審査請求の裁決に対して不服があるとき、「訴訟」を起こすこととになります。

原則として国税に関する処分に対して訴訟を提起するには、異議申立ての決定か、審査請求の裁決を経過していなければなりません。

 

これを「不服申立前置主義」というのですが、国税庁長官に対して異議申立てや審査請求を要求したのに、3ヶ月経っても何の決定も裁決もない場合には、直接訴訟を提起することもできます。

 

訴訟は、処分・裁決があったことを知った日から3ヶ月以内に、申告した税務署などを管轄する地方裁判所に対して提起する必要があります。

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