東京都新宿区・山梨県甲府市のあいせ税理士法人
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相続税の未申告はなぜバレるのか?

 

 

相続税の未申告は、税務署にバレる可能性があります。

またバレると延滞税などのペナルティが課せられ、結果として損をすることになるので注意が必要です。

年数が経過してから税務署からお知らせが届くので、忘れた頃に本来よりも高い税金を納めることになります。

 

税務署に相続税の未申告がバレるのはなぜでしょうか。未申告がバレるのにはいくつかの理由と切っ掛けがあります。

絶対にバレない方法はないので、バレる理由を知り、相続税を申告して納めることが大切です。

 

不動産の名義変更は相続税の未申告がバレる切っ掛け

不動産の相続に伴う名義変更は、法務局で登記の手続きをすることになります。

法務局で行われた登記手続きの情報は、連携する税務署に伝わります。

つまりこの時点で、相続人に関する情報のチェックが行われる可能性が浮上します。

 

不動産は大きな資産ですから、登記の手続きに目を光らせるのは当然です。

登記の際にその理由が求められますし、相続と記載する必要があります。

登記理由が税務署の目に留まれば、相続税が正しく納められているか、あるいは未申告かどうかチェックされることになります。

相続で名義変更をしないわけにはいきませんし、名義変更をすれば税務署に伝わるので、相続税の未申告をバレないのは不可能です。

 

バレると損をしますから、申告を忘れないように済ませ、納税が必要な税金を納めるのがベストという結論になります。

税務署はあらゆるところで目を光らせているので、何をしてもバレると考えるのが無難です。

 

保険金の受け取りで相続税の未申告がバレる

 

被相続人が生命保険に加入して亡くなった場合、相続人が保険金を受け取ることになります。

保険会社から支払調書が届きますが、この書類が相続税の未申告がバレる切っ掛けです。

支払調書の発行と受け取りは、保険会社との二者間のやり取りに思われますが、実は税務署にも情報が伝わります。

税務署は、支払調書の提出が行われたのを理由に、財産状況などのチェックを始めることになります。

 

また保険金は口座に振り込まれるので、口座に多額のお金が動くことでもバレます。

税務署は口座を含め、多角的に情報を集めて管理しているので、些細なことからでもバレる可能性があります。

保険金の額は大きいものなので、バレないと考えるのは甘いといえます。

現金でも現金以外の相続であっても、税務署にバレるのが相続税と考えた方がよいでしょう。

申告などで自分から伝えなくても、強力な情報収集能力で資産の動きを把握しているのが税務署というものです。

 

タンス預金も相続税の未申告がバレるのは免れない

タンス預金なら相続してもバレないと考えがちですが、残念ながら税務署にバレてしまいます。

 

被相続人が口座からお金を引き出した時点で、税務署はその事実を把握している可能性があります。

さらにそのお金が何に使われたのかについても、お金の動きがチェックされることになります。

税務調査のタイミングで、被相続人が生前に引き出したお金が何に使われたか問われます。

ここで答えに窮すると、税務署がタンス預金を疑うことになるわけです。

 

税務署はお金の流れに納得するまで徹底的に調べます。

税務調査では、タンス預金などに詳しい調査官が自宅に上がりチェックします。

当然ながら部屋の隅々に目を光らせますし、相続人の顔色の変化も窺います。

タンス預金が現金ではなく金の延べ棒でも調査官には関係ありません。

相続人が被相続人のタンス預金に気が付いていないというのは考えにくいので、バレれば相続人が追及されることになります。

 

まとめ

相続税の未申告は、不動産の名義変更や保険金の受け取り、税務調査などでバレることになります。

税務署の情報収集や調査能力は非常に高く、大きなお金が動けば当然ながら把握されます。

タンス預金すら見抜く目を持っていることから、税務署や調査官の目をかいくぐって相続するのは不可能です。

不動産でも現金でも現金以外でも相続が発生したら、バレる前提で正直に相続税を納めるべきでしょう。

 

国税庁:令和4事務年度における相続税の調査等の状況

 

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