
「為替差損益って何?」
「為替差損益の計算方法は?」
「確定申告が必要な条件とは?」
あなたはこのような疑問をお持ちではないでしょうか。
今回の記事では、あなたの疑問を解決するために為替差損益について解説します。
※この記事は現役税理士の山口由美子監修のもと作成しております。
目次
- そもそも為替差損益とは?
- 為替差損益の計算方法とは?
- 確定申告を行う必要がある条件とは
- 確定申告の代行を頼むならあいせ税理士法人
そもそも為替差損益とは?

まず最初に為替差損益について解説していきます。
為替差損益とは、外国為替相場の変動によって生じた利益、もしくは損失のことを指します。
例として、ドルと円の関係性にて説明します。
ある時期に「1ドル=100円」であったため、100円で1ドルを買付けます。
そしてその後「1ドル=120円」の円安になった際に、1ドルを120円で買付けします。
この時、元々は円安になったことで、当初より20円儲かりました。
この20円が、為替差損益です。
国税庁のページには以下のように書かれています。
外貨建ての取引の売上金額や仕入金額の円換算は、為替予約がある場合を除き、原則として売上げや仕入れとして計上する日の電信売買相場の仲値によることとされています。
このため、これらの売上金額が入金された場合や、仕入金額を支払った場合には、売上げや仕入れに計上した日と実際に円貨で決済した日との為替レートの差により、いわゆる為替差損益が発生します。
外貨建取引に伴う消費税の取扱いにおいては、原則として資産の譲渡等を行った日または課税仕入れを行った日の電信売買相場の仲値で換算した円貨による金額を資産の譲渡等の金額または課税仕入の金額とすることになり、決済時との差額は調整する必要はありません。
為替差損益の計算方法とは?

為替差損益の計算方法は以下のとおりです。
払戻時の円普通預金への入金額(円貨)-外貨払戻額×平均購入レート
(平均購入レートとは、外貨1通貨単位の取得に要した円貨の平均値です。)
※為替差損益とは、外貨預金の預け入れから払い戻しまでの間における為替レートの変動に伴って生じた損益の額のことです。
外貨預金口座からの出金時に計算を行います。
確定申告を行う必要がある条件とは

利息と為替差益(為替差損)について、確定申告が必要な条件について確認してみましょう。
1.利息
外貨預金で受け取る利息は、利子所得(課税方式は源泉分離課税)となるため、確定申告は不要です。
2.為替差益
外貨預金の為替差益は雑所得(課税方式は総合課税)となるため、原則として確定申告が必要ですが、不要となるケースもあります。確定申告が不要となる主なケースは、以下の通りです。
・年収2,000万円以下の会社員で給与を1カ所から受けていて、かつ、給与のすべてが源泉徴収の対象となる場合において、給与所得・退職所得以外の所得(FX取引で得た利益を含む)の合計額が20万円以下の場合
・自営業者やフリーランス、無職などで、年間の所得の合計額が48万円以下(基礎控除額)の場合
ただし、いずれの場合も住民税(地方税)の申告は必要となります。
3.為替差損
為替差損が発生した場合は、確定申告は不要となります。
ただし、損益通算する場合は確定申告が必要です。損益通算とは、他の雑所得で利益が発生している場合(黒字)に、利益から為替差損を差引くことです(雑所得内での損益通算は認められていますが、雑所得と他の所得の損益通算は認められていません)。
確定申告の代行を頼むならあいせ税理士法人
確定申告は事業を行っている限り必ず行わなくてはならないことです。
自分で確定申告を行うのが面倒だと思う方・難しいと思う方・時間がつくれないという方は、ぜひ、あいせ税理士法人の確定申告代行サービスを利用してみてはいかがでしょうか?
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