
「年末に会社から渡されたけどそもそも扶養控除申告書ってなに?」
「扶養控除申告書に住所を記入する時期と引っ越しの時期が重なってしまった」
「住所または居所ってあるけどどのような意味?」
あなたはこのようなお悩みをもっていませんか?
今回の記事では、そんなあなたの疑問を解決するべく扶養控除申告書と扶養控除申告書の提出の際の住所変更の方法について解説していきます。
是非最後までご覧ください。
※この記事は現役税理士の山口由美子監修のもと作成しております。
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扶養控除とは?

最初に扶養控除について解説していきます。
国税庁のHPには以下のように記載されています。
『納税者に所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを扶養控除といいます。』
参考:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
これは簡単に説明すると、納税者の家族に収入が少ない人がいる場合、一定の税の負担が少なくなるという制度です。
扶養控除申告書とは?

次に扶養控除について解説していきます。
国税庁のHPには以下のように記載されています。
『給与の支払を受ける人(給与所得者)が、その給与について扶養控除などの諸控除を受けるために行う手続きです。
なお、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、個人住民税の「給与所得者の扶養親族申告書」と統合した様式となっています。』
参考:https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm
扶養控除申告書とは、そのことを国に知らせ、扶養控除を受けるための書類となっています。
令和4年の扶養控除申告書はこちら
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/shinkokusyo/index.htm
扶養控除申告書の住所の記入欄が「住所又は居所」となっている

扶養控除申告書の住所の記入欄は「住所又は居所」となっています。
これは、住民登録と関係があります。
本来住んでいるはずの場所は住民登録されている場所でこちらが住所となります。
一方居所とは、何らかの理由で住民登録されている場所と異なる場所で生活している場合を想定したものとなります。
しかし扶養控除申告書の記入欄には、1月1日時点で登録している住所を記入することになっています。
その年の途中で引っ越しをした場合は?

扶養控除申告書の住所欄はその年の途中に引っ越しをした際はどのように記入をすればいいかご説明します。
この場合は、引っ越し先の住所を記入してください。
今はまだ引っ越ししていなくても翌年1月1日には新居に引っ越ししているという時も、新住所を記入して下さい。
まとめ
今回の記事では扶養控除申告書の以下の項目について解説していきました。
・扶養控除とは?
・扶養控除申告書とは?
・その年の途中で引っ越しをした場合の記入
扶養控除は条件がある上に手間がかかりますが、その分節税などの恩恵を受けられます。
もし分からないことがありましたら、ぜひ【あいせ税理士法人】までご相談ください。
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