租税公課とは、費用計上できる税金です。
ただし、すべての税金が費用として認められるわけではないため、誤りがないよう会計処理する必要があります。
本記事では、費用計上できる税金の紹介とともに、会計処理の方法まで解説します。
租税公課で計上できる税金には種類がある
租税公課とは、国や地方に納める税金「租税」と公共団体へ納める会費や罰金など「公課」を合わせた名前です。
この両方に該当するものが「租税公課」として費用計上できます。
租税公課は、必要経費として認められ、経費計上できる税金や公的な負担金のことです。
しかし、経費にできない租税公課も多数存在します。
租税公課として計上できる主な税金は、以下の表のとおりです。
- 事業税
- 事業所税
- 自動車税
- 固定資産税
- 都市計画税
- 印紙税
- 登録免許税
- 税込方式で仕訳する場合の消費税 など
一方、認められない税金には、以下があります。
- 法人税
- 所得税
- 住民税
- 延滞税・延滞金
- 加算税
- 過怠税
- 社会保険料 など
たとえば、租税公課として計上できる税金が多ければ、収益が減少することになります。
つまり、直接利益に影響を与える税金です。
租税公課で計上できる税金の見分け方
租税公課に消費税は課税されません。これを「不課税」といいます。
ただし、以下の4つの取引に該当した場合は消費税が課税されるため、課税取引になり租税公課では計上できません。
- 国内取引である
- 事業者が事業として取引を行う
- サービスの対価を受け取る
- 資産の譲渡や役務の提供である
上記に該当すれば、消費税が発生するため仕訳処理をする際は課税取引です。また、租税公課という勘定科目で処理できない内容がほとんどです。
租税公課で計上できる税金の仕訳処理
租税公課で計上できる税金の仕訳処理には、以下のものがあります。
【固定資産税を納付した場合】
【税込経理の事業者が消費税を納付する場合】
② その後、消費税額が確定。(便宜上、仕入は考慮せず)
③ 消費税を現金で納付した。
① 借方:現預金 22,000円/貸方:売上 22,000円
② 貸方:租税公課 2,000円/貸方:未払消費税 2,000円
③ 貸方:未払消費税 2,000円/貸方:現金 2,000円
【税抜経理の事業者が消費税を納付する場合】(費用計上ではない)
① 借方:現預金 22,000円/貸方:売上 20,000円
/仮受消費税 2,000円
② 貸方:仮受消費税 2,000円/貸方:未払消費税 2,000円
③ 貸方:未払消費税 2,000円/貸方:現金 2,000円
※実際の実務では、仮払消費税も発生しているため「仮受消費税-仮払消費税=納付額(還付額)」の相殺処理がある。
租税公課で計上できる税金の計上時期
租税公課で計上できる税金の計上時期は、4種類に分かれます。
※一般的には上記のようになりますが、取引の内容や対応方法により一部例外があります。
参考:租税公課(国税庁)
迷ったら税理士に相談を
租税公課の処理は、計上時期も含め判断が難しい場合があります。
誤った判断をすると、納税額に影響が出る場合があります。
ムリに判断せず、悩んだ場合には当法人までご相談ください。
適切な処理方法をアドバイスいたします。
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