東京都新宿区・山梨県甲府市のあいせ税理士法人
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租税公課の勘定科目で計上できる税金とは?

 

 

租税公課とは、費用計上できる税金です。

ただし、すべての税金が費用として認められるわけではないため、誤りがないよう会計処理する必要があります。

 

本記事では、費用計上できる税金の紹介とともに、会計処理の方法まで解説します。

 

租税公課で計上できる税金には種類がある

 

 

租税公課とは、国や地方に納める税金「租税」と公共団体へ納める会費や罰金など「公課」を合わせた名前です。

この両方に該当するものが「租税公課」として費用計上できます。

 

租税公課は、必要経費として認められ、経費計上できる税金や公的な負担金のことです。

しかし、経費にできない租税公課も多数存在します。

租税公課として計上できる主な税金は、以下の表のとおりです。

 

租税公課として計上できる主な税金
  • 事業税
  • 事業所税
  • 自動車税
  • 固定資産税
  • 都市計画税
  • 印紙税
  • 登録免許税
  • 税込方式で仕訳する場合の消費税  など

一方、認められない税金には、以下があります。

 

租税公課に計上出来ない主な税金
  • 法人税
  • 所得税
  • 住民税
  • 延滞税・延滞金
  • 加算税
  • 過怠税  
  • 社会保険料  など

たとえば、租税公課として計上できる税金が多ければ、収益が減少することになります。

つまり、直接利益に影響を与える税金です。

 

租税公課で計上できる税金の見分け方

租税公課に消費税は課税されません。これを「不課税」といいます。

ただし、以下の4つの取引に該当した場合は消費税が課税されるため、課税取引になり租税公課では計上できません。

 

  • 国内取引である
  • 事業者が事業として取引を行う
  • サービスの対価を受け取る
  • 資産の譲渡や役務の提供である

 

上記に該当すれば、消費税が発生するため仕訳処理をする際は課税取引です。また、租税公課という勘定科目で処理できない内容がほとんどです。

 

租税公課で計上できる税金の仕訳処理

 

租税公課で計上できる税金の仕訳処理には、以下のものがあります。

 

【固定資産税を納付した場合】

例)固定資産税20万円を口座振替で納税した
借方:租税公課 200,000円/貸方:預金 200,000円

【税込経理の事業者が消費税を納付する場合】

例)① 22,000円の売上げが発生し預金に入金で代金を受け取った。(2,000円が消費税)
② その後、消費税額が確定。(便宜上、仕入は考慮せず)
③ 消費税を現金で納付した。

① 借方:現預金 22,000円/貸方:売上 22,000円
② 貸方:租税公課 2,000円/貸方:未払消費税 2,000円
③ 貸方:未払消費税 2,000円/貸方:現金 2,000円

【税抜経理の事業者が消費税を納付する場合】(費用計上ではない)

これはボックスのタイトルです。

① 借方:現預金 22,000円/貸方:売上 20,000円
              /仮受消費税 2,000円
② 貸方:仮受消費税 2,000円/貸方:未払消費税 2,000円
③ 貸方:未払消費税 2,000円/貸方:現金 2,000円

※実際の実務では、仮払消費税も発生しているため「仮受消費税-仮払消費税=納付額(還付額)」の相殺処理がある。

 

租税公課で計上できる税金の計上時期

 

租税公課で計上できる税金の計上時期は、4種類に分かれます。

 

申告納税方式(納税申告書を提出した事業年度)
例)酒税・事業税・事業所税
賦課課税方式(賦課決定のあった事業年度)
例)不動産取得税・自動車税・固定資産税・都市計画税
特別徴収方式(納入申告書を提出した事業年度)
例)ゴルフ場利用税、軽油引取税
利子税・延滞税(納付した事業年度)
利子や延滞をした際に発生する税金

※一般的には上記のようになりますが、取引の内容や対応方法により一部例外があります。

 

参考:租税公課(国税庁)

 

迷ったら税理士に相談を

 

租税公課の処理は、計上時期も含め判断が難しい場合があります。

誤った判断をすると、納税額に影響が出る場合があります。

ムリに判断せず、悩んだ場合には当法人までご相談ください。

適切な処理方法をアドバイスいたします。

 

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