東京都新宿区・山梨県甲府市のあいせ税理士法人
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中小企業投資促進税制を活用しよう!具体的活用方法について解説

 

 

中小企業にとって設備投資をはじめとする「投資」は、企業の成長や事業の発展に必要です。中小企業投資促進税制は、中小企業の投資活動を促進するための税制です。中小企業がより積極的に投資を行うことができ、成長や競争力の向上・強化につながると期待されています。本記事の内容では、中小企業投資促進税制の概要、メリット・デメリットについて解説します。

 

※この記事は現役税理士の木住野祐希監修のもと作成しております。

 

中小企業投資促進税制とは

中小企業における生産性向上を目的として、一定の設備投資を実施した場合に特別償却(30%)又は税額控除(7%)のいずれかの適用を認める制度です。令和5年の税制改正により、延長することが決まっています。設備投資する予定がある中小企業や個人事業主の方には、メリットが大きい税制です。

対象事業者は下記のいずれかにあてはまる事業者です。

 

  1. 中小企業者等(資本金額1億円以下の法人、農業協同組合、商店街振興組合等)
  2. 従業員数1,000人以下の個人事業主

 

また、税額控除を適用するには下記の資本金要件にもあてはまる必要があります。

 

  • 資本金3,000万円以下の中小企業者等

 

たとえば、資本金1,000万円の中小企業であれば、特別償却か税額控除のどちらかを選択できます。資本金が4,000万円の中小企業の場合は、特別償却しか選択できません。

 

中小企業投資促進税制が適用できる設備は決まっている

対象設備は決まっており、下記の5種類です。

 

  1. 1台あたり160万円以上の機械及び装置
  2. 1台120万円以上、1台30万円以上かつ複数合計120万円以上の測定器具及び検査工具
  3. 一のソフトウェアが70万円以上、複数合計70万円以上の一定のソフトウェア
    (ただし、複写して販売するための原本、開発研究用のもの、サーバー用OSのうち一定のものは除外)

  4. 車両総重量3.5t以上の貨物自動車
  5. 内航船舶(ただし取得価格の75%が対象)

 

中小企業投資促進税制のメリット

 

設備投資をした年度が黒字になる場合、特別償却を選択すれば通常の減価償却費プラスアルファで償却できます。そのため、より多くの経費を発生させることが可能です。

資本金3,000万円以下の中小企業では、控除額の上限を事業年度の法人税の20%として取得価額の7%を控除できます。

どちらを選択する方が有利なのか、設備投資年度ならびに翌年度以降の計画から選択するのが良いでしょう。

 

中小企業投資促進税制のデメリット

 

特別償却を選択した場合、普通償却の耐用年数より早く償却が進みます。そのため、来期以降、自社の経営が赤字になることがない場合、対象資産の償却費が早く経過することで2年目以降、現金の支出がない経費が予定より早くなくなります。

一方で、税額控除は特別償却の額ほど節税効果が見込めない可能性があります。

 

中小企業投資促進税制の適用を受けるための必要書類

 

税額控除、特別償却、どちらを適用する場合でも申告時に提出が必要な書類があり、下記のとおりです。

 

              法人            個人

税額控除の場合

法人税の申告書に「中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」と適用額明細書を添付 所得税の確定申告書に「中小事業者が機械等を取得した場合の所得税額の特別控除に関する明細書」を添付
特別償却の場合 法人税の申告書に「特別償却の付表」(中小企業者等又は中小連結法人が取得した機械等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表)と適用額明細書を添付 青色申告決算書の「減価償却の計算」の「㋬割増(特別)償却費」の欄に特別償却の額を、「摘要」の欄に特例名を記入。

まとめ

中小企業投資促進税制は、中小企業の生産性向上を助け節税効果を得られる制度です。

設備投資の予定がある場合は、一度検討する必要があります。

税額控除と特別償却のどちらを適用すればいいか悩む場合は、税理士に相談することで最も適正な方法のアドバイスがもらえます。

申告時に貼付しなければならない書類もありますので、適用を受けるときには確認をしておくことをおすすめします。

中小企業投資促進税制(中小企業庁)

 

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