
原稿料や講演料にも源泉徴収義務があることはご存知ですか
源泉徴収すべき額は支払金額(源泉徴収の対象となる金額)により計算します
・100万円以下 →支払金額×10.21%
・100万円超 →(支払金額-100万円)×20.42%+102,100円
納付期限は支払った月の翌月10日です。 納期の特例の対象とならないためご注意下さい
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