飲食店を始めたばかりの個人事業主の方は、初めての確定申告のシーズンを迎える頃でしょう。確定申告って何から始めたらいいのかわからない、そもそも経費ってどこからどこまでは計上できるんだろう?…などの疑問も多いかと思います。今回は、飲食店経営の個人事業主が初めて確定申告をする際に最低限必要な知識をお伝えしていきます。
※この記事は現役税理士の山口由美子監修のもと作成しております。
今更恥ずかしくて聞きにくい?確定申告って何?
確定申告とは、1月1日~12月31日の1年間に所得のあった人が所得税と復興特別所得税(※)の額を申告納税すること、または納め過ぎた所得税と復興特別所得税(※)の還付申告をする税務処理のことをいいます。
※以下、所得税と復興特別所得税をあわせて「税金」と表記します。
簡単に言うと、「確定申告」とは税金がどれくらいになるのかを自己申告する制度なのです。
確定申告は原則、翌年の2月16日~3月15日に行います。
手続きは原則、翌年の2月16日~3月15日に行います。しかし例年、確定申告期限の3月15日に近づけば近づくほど税務署の窓口は混みあいます。1日でも早く確定申告の書類を作成し、余裕を持って確定申告を済ませましょう。
なお、令和3年分の確定申告は新型コロナ禍のオミクロン株の蔓延に備えて、オフラインでの窓口への申請は完全予約制になっている税務署も非常に多いので、必ず事前に確認しましょう。
「所得が少ないから確定申告をする必要はないだろう」という考え方はやめましょう
確定申告は所得の大小で行うものではありません。日本国民の義務です。必ずしも税金を納めるとは限らず、納め過ぎた税金を返してもらう「還付申告」もあります。ここでは詳しい説明は省略しますが、税務署は皆さんの納税状況について本当によく把握しています。確定申告をしないと、追徴課税などのペナルティが発生する場合があります。よくわからないから行わないのではなく、確定申告の必要がある場合は、正しい方法で確定申告を行いましょう。
また、確定申告は単に税金を払うための手続きではありません。事業を進めていくと補助金や助成金などを申請する場面にも遭遇します。最近は、新型コロナウイルスの影響を受けた事業者向けの支援制度が充実しています。
こうした公的な支援を受ける際に、申請資格があるかどうかの確認に確定申告をした際の資料を使うことが多いため、やはり忘れずに確定申告を済ませておきましょう。
確定申告には青色申告と白色申告があります
確定申告には、青色申告と白色申告があります。青色、白色というのは昔使われていた用紙の色に由来していますが、現在は色で分けていないため似たように見えます。
以前は白色申告の方が非常に簡素でしたが、現在では以前ほど青色申告と白色申告の手間の差はなくなっています。青色申告には特別控除というお得な仕組み(※)があるので、基本的には青色申告がおすすめです。
ただし、青色申告は確定申告前に税務署へ届出書を提出しておく必要があります。
※条件に応じて10万円〜最大で65万円まで課税対象になる所得額を控除(減らす)することができます。
飲食店の確定申告では「売上」「仕入」「経費」に注目しよう
まず、飲食店であれば、お金の収入支出は売上、仕入、経費に分けることができます。
売上と仕入は提供する料理に関わるものなので比較的シンプルだと思います。
経費の部分が最初は大変かもしれません。
飲食店が確定申告の際に経費に計上できるもの
経費とは売上を作り上げる仕入とは違い、直接的に売上には結びつかないけれど事業を運営するのには欠かせない事業性のある出費とお考え下さい。
例えば、電気ガス水道などの水道光熱費は必ず必要ですし、食器類やおしぼり等も飲食店に必須のものです。
また飲食店は皆さんに知ってもらわなければ利用してもらえません。チラシを紙で作ったり、自店のホームページを作ったり、SNSでの広告宣伝活動を専門の業者に依頼したりすることもまた必要なことで、経費といえます。
ご自身が飲食店を経営する上で、必要と考えて使ったお金が経費になる、ということです。
飲食店が確定申告の際に経費に計上できそうだけどできないもの
意外に感じる人も多いのですが、経費計上ができない代表格が県市町村民税(住民税)です。詳しい説明は省略しますが、県市町村民税(住民税)は、所得を計算した結果生じるものなので、経費には計上できません。
他には、事業性がない支出は経費に計上することができません。この判断は初めて確定申告をする人にとっては、かなり難しい部分です。
端的に言えば「仕事には使わない支出」は経費にならないということです。
飲食店の確定申告では家事按分という考え方を身につけよう
では携帯電話のように、仕事でもプライベートでも使うものはどう考えたらいいのでしょうか。このようなケースでは仕事で何パーセント、プライベートで何パーセントつかっているのかをご自身で大まかに振り返っていただき、仕事で使った割合分だけを費用に計上します。
これを家事按分といい、飲食店経営ではよく出てくる考え方です。
他にも自家用車や電化製品など、公私混合の状態で使うことが珍しくないものは多くあります。
何年も使う大きな額の買い物は減価償却費の計算をする
30万円以上する大きな額の買い物は、1年で払った全額を費用計上することができません。
そのような高価なものは1年だけ使うことはなく、通常は数年〜十数年かけて使うことを前提にして導入されます。
この際に1年あたり幾ら使ったことに相当するのか便宜上試算をするのが減価償却費といいます。なお、開業にかかった費用やクラウドシステムなどの形がないものも減価償却費に計上できます。
初めての確定申告だからこそ、専門家である税理士を頼ろう
以上、飲食店経営者が初めて確定申告をする際に気になるポイントを簡単ではありますが説明をしていきました。それぞれの項目をご自身で調べて資料を作っていけば、確定申告はできるものですが、飲食店という忙しい本業のさなかで不慣れな税制を調べながら書類を作るのは非常に難しいものです。
そこでお勧めしたいのが、この分野の専門家である税理士に依頼をするという方法です。
税理士に依頼をすることで単に時間の短縮になるだけではなく、必要な書類を集める指導から確定申告の提出まで、適切な税務処理をしてくれます。
今回は触れていませんが、健康保険控除や国民年金控除、生命保険控除などの細かい処理も全て正確に処理をしてくれるので、経営が数年進んで少しは数字が分かるようになった頃に見ても非常に良いお手本になる資料が出来上がります。
また、税理士が税の専門家だからこそアドバイスできる、貴重なアドバイスも得られるかもしれません。いわゆる節税、ということですね。
更には経営状況を正しい数値で見ることが出来ますので、次年からの事業計画を考えることにもつながります。
はじめての確定申告で不安な経営者こそ、税理士へ確定申告を依頼されてはいかがでしょうか。
飲食店はじめての確定申告なら、東京・山梨に拠点をかまえる「あいせ税理士法人」にお任せください
同じ費用をかけて税理士に確定申告を依頼するのであれば、先にご説明した全ての条件を満たす税理士がいいですよね。東京と山梨を主な活動エリアとしている、あいせ税理士法人(https://www.ayse-tax.com/)ならば、初めての確定申告を優しく、解りやすく進めてもらうことができます。
また、あいせ税理士法人は経営支援の一翼を担う公的な支援機関であることを国が認めた「経営革新等支援機関」でもあります。オプションにはなりますが事業者が希望をすれば、ただ単に確定申告を無事済ませるだけではなく、1年後、3年後、5年後を見据えた事業の相談もできますし、事業計画を立てたり、様々な補助金への申請を支援するアシストをえられたりすることも可能です。お気軽にご相談ください。
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