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【徹底解説】高年齢雇用継続給付金は確定申告しなくてよい?


「高年齢雇用継続給付金て何?」

「高年齢再就職給付金と何が違うの?」

「高年齢雇用継続給付金て確定申告しなくていいの?」

あなたはこのような疑問をお持ちではないでしょうか。

今回の記事では、あなたの疑問を解決するために高年齢雇用継続給付金について解説します。

※この記事は現役税理士の山口由美子監修のもと作成しております。

 

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目次

  1. 高年齢雇用継続給付金とは?
  2. 高年齢再就職給付金とは?
  3. 高年齢再就職給付金との違いは?
  4. 高年齢再就職給付金との違いは?
  5. まとめ
 

高年齢雇用継続給付金とは?

高年齢雇用継続給付金は厚生労働省のサイトに以下のように記載されています。

 

高年齢雇用継続給付は、「高年齢雇用継続基本給付金」と基本手当を受給し、60歳以後再就職した場合に支払われる「高年齢再就職給付金」とに分かれています。雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の一般被保険者が、原則として60歳以降の賃金が60歳時点に比べて、75%未満に低下した状態で働き続ける場合に支給されます。

 

 

まとめると60歳定年の会社で再雇用され、給与が下がった場合に補填してくれる制度です。

最大15%までの給与を保証してくれます。

 

Q&A~高年齢雇用継続給付~(厚生労働省)

 

受給資格は?

高年齢雇用継続給付金の受給資格は厚生労働省のサイトには以下のように記載されています。

 

【高年齢雇用継続基本給付金】

基本手当(再就職手当など基本手当を支給したとみなされる給付を含みます。以下同じ。)を受給していない方を対象とする給付金で、原則として60歳時点の賃金と比較して、60歳以後の賃金(みなし賃金を含む)が60歳時点の75%未満となっている方で、以下の2つの要件を満たした方が対象となります。

1.60歳以上65歳未満の一般被保険者であること。

 

※「被保険者であった期間」とは、雇用保険の被保険者として雇用されていた期間の全てを指します。なお、離職等による被保険者資格の喪失から新たな被保険者資格の取得までの間が1年以内であること及びその間に求職者給付及び就業促進手当を受給していない場合、過去の「被保険者であった期間」として通算されます。

 

高年齢再就職給付金とは?

高年齢再就職給付金は厚生労働省のサイトに以下のように記載されています。

 

給付金は、再就職先の賃金月額が、基本手当の基礎となった賃金日額の30日分の額の75%未満である場合に、再就職先の賃金月額の15%を限度として給付される制度です。

 ただし、離職前の被保険者であった期間が5年以上の方で、所定給付日数を100日以上残して就職すること等の支給要件があります。

 

まとめると再就職先の給与が下がった場合に補償してくれる制度です。

 

受給資格は?

高年齢再就職給付金の受給資格は厚生労働省のサイトには以下のように記載されています。

 

【高年齢再就職給付金】

 

基本手当を受給し再就職した方を対象とする給付金で、基本手当を受給した後、60歳以後に再就職して、再就職後の各月に支払われる賃金が基本手当の基準となった賃金日額を30倍した額の75%未満となった方で、以下の5つの要件を満たした方が対象となります。

1.60歳以上65歳未満の一般被保険者であること。

2.基本手当についての算定基礎期間が5年以上あること。

3.再就職した日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上あること。

4.1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる安定した職業に就いたこと。

5.同一の就職について、再就職手当の支給を受けていないこと。

 

高年齢再就職給付金との違いは?

高年齢雇用継続給付金と類似した制度に高年齢再就職給付金があります。

大まかの違いは基本手当を受けたかどうかです。

基本手当を受けずに再就職またはそのまま再雇用・・・高年齢雇用継続給付金

基本手当を受けて再就職・・・ 高年齢再就職給付金

再就職した時点で基本手当残日数が200日以上であれば2年間、100日以上200日未満であれば1年間、給付金が受け取れます。(最大65歳まで)

 

高年齢雇用継続給付金って確定申告しなくていいの?

以上、高年齢雇用継続給付金の制度について解説してきました。

こちらは給与を補償する制度ですが、所得税や住民税の対象になりません。

 

ですので、確定申告はしなくてもいいということになります。

 

 

高年齢雇用継続給付金についてのQ&A

高年齢雇用継続給付金についての質問に回答していきます。

高年齢雇用継続給付金はいくらもらえるの?

雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の一般被保険者が、原則として60歳以降の賃金が60歳時点に比べて、75%未満に低下した状態で働き続ける場合に支給され、最大15%までの給与を保証してくれます。

 

高年齢雇用継続給付金の支給月は?

該当者が誕生日になり60歳になった月から65歳になる月までとなっております。

 

高年齢雇用継続給付金はいつ 振り込まれる?

振り込み日時は高年齢雇用継続給付支給決定通知書

大体、申請が通り支給決定日から1週間程度で指定いただいた口座に振込がされます。

 

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