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【完全ガイド】青色申告ができるか判断する基準を徹底解説します!


「青色申告にメリットがあるのが分かったけど、条件が知りたい!」

「自分の事業が青色申告できるのか知りたい!」

「青色申告ができない所得についても知りたい!」

あなたはこんな願望をお持ちではありませんか?

 

 

今回の記事では、そんなあなたの願望をかなえるために青色申告ができる条件と青色申告ができない所得について、税務担当がわかりやすく解説していきたいと思います。

 

個人事業主やフリーランスとして確定申告する方のほとんどの方が青色申告をしたいと考えていると思います。

青色申告はできない場合もあるため、ぜひ今回の記事を参考にしてしっかりと条件を把握していきましょう。

 ※この記事は現役税理士の山口由美子監修のもと作成しております。

青色申告とは?

確定申告をする際に、「青色申告」か「白色申告」のどちらかの方法で申告をすることになります。

「青色申告」は事前の手続きや複式簿記での帳簿作成などの手間がかかる分、税務上の恩恵を受けることができ、納税額が減額されることがあります。

青色申告について詳しく知りたい方はこちらのページを参考にしてください!

(リンク挿入)

 

青色申告できる所得とは?

ここまで青色申告をする条件について解説していきました。

ここからは青色申告を行うことができる所得について解説していきます。

 

青色申告を行うことができる所得の種類は、

1,事業所得

2,不動産所得

3,山林所得

以上の3点があります。

 

それぞれ詳しく見ていきましょう!

 

事業所得

個人事業主やフリーランスの活動をしている方のほとんどが、この事業所得が発生しています。

具体的には、農業や漁業、サービス業などといった事業から事業所得は発生します。

しかし、不動産所得や山林所得となる事業内容の所得は除外されます。

 

不動産所得

アパートやマンション、駐車場、貸地などの不動産を所有し、その不動産を貸すことによって収入を得た場合に発生するのが不動産所得になります。

 

不動産所得は事業的規模でないと65万円控除の青色申告ができません。

ここでいう事業的規模というのは、マンションや10部屋以上のアパートを所有しているか、5棟以上の貸付用の物件を保有していることを指します。

 

この条件を満たさない限り、不動産所得があったとしても青色申告を行うことができません。

 

また、不動産売買によって得た収益は不動産所得には該当しません。

 

山林所得

山林所得とは、山林を伐採するか立木のまま譲渡する際に発生する所得の事を指します。

 

こちらはいくつか条件があり、ただ山をそのまま譲渡した場合は山林所得とはなりません。

 

青色申告ができない所得とは?

上記で、青色申告ができる所得について解説してきました。

青色申告は、税金対策に大変有効な確定申告の仕方になっています。

しかし青色申告をすることができない所得も存在します。

 

具体的には、

・譲渡所得・・・不動産や株式・有価証券などを売却した場合に発生する所得

・利子所得・・・預貯金や公社債などの利子で発生する所得

・配当所得・・・投資信託の分配金や株式の配当金などを受けとった場合に発生する所得

・一時所得・・・生命保険の一時金やパチンコなどの払戻金などから発生した所得

・給与所得・・・勤務している会社からの給与や賞与から発生する所得

・退職所得・・・退職金などから発生する所得

・雑所得 ・・・上記のいずれにも当てはまらない所得

以上の7点があります。

 

青色申告ができる条件とは?

事業を開始して青色申告をしたいと考えていても、勝手に確定申告の仕方が「青色申告」になるわけではありません。

 

青色申告を行う条件として、主に下記があります。

1,税務署に事前に青色申告承認申請書の届出を行う

2,複式簿記による記帳を行い、貸借対照表と損益計算書の作成が必要

3,副業の場合は継続性などが必要

 

それぞれ詳しく見ていきましょう!

 

税務署に事前に青色申告承認申請書の届出を行う

青色申告を行う条件として、青色申告承認申請書を税務署に提出する必要があります。

 

新規事業を開始した場合は、事業開始から2ヶ月以内に提出しなければ青色申告ができません。

また、白色申告から青色申告にしたいと考えている方は、その年の3月15日までに青色申告承認申請書を提出しなくてはなりません。

 

複式簿記による記帳が必要

65万円の青色申告特別控除を受けるためには、複式簿記による記帳を行い、貸借対照表と損益計算書の作成が必要です。

10万円の青色申告特別控除は現金主義や簡易帳簿による記帳も認められています。

 

副業の場合は継続性などが必要

会社員が副業などをして給与以外の所得を得る方がいるかと思います。

このようなメインの仕事以外の所得は、ほとんどの場合、青色申告ができる事業所得ではなく、雑所得と判断されることが多くなります。

 

雑所得の場合、青色申告を行うことができなくなります。

事業所得は青色申告が認められるのですが、継続性や設備投資などの観点から判断されるため、副業で認められるのにはハードルが高くなってしまいます。

 

青色申告の代行を頼むならあいせ税理士法人

今回の記事では青色申告について以下の項目

 

・青色申告ができる条件とは?

・青色申告ができる所得とは?

・青色申告ができない所得とは?

について解説していきました。

 

青色申告は条件がある上に手間がかかります。その分節税などの恩恵を受けられます。

自分で青色申告を行うのが面倒だと思う方・難しいと思う方・時間がつくれないという方は、ぜひ、あいせ税理士法人の確定申告代行サービスを利用してみてはいかがでしょうか?

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