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副業で発生した所得税の定額減税の取り扱いについて解説

 

 

定額減税が本格的にスタートし、給与額が気になる方も多いのではないでしょうか。

雇用されている方は、給与として給与計算担当者が定額減税の処理をします。

 

その中で、副業をされている方の定額減税はどうなるのでしょうか。

源泉徴収が発生する副業をされている方もいるはずです。

本記事では、副業で発生した所得税の定額減税について解説します。

 

副業をされている方のポイントは「どの区分に属するか」

 

 

具体的な対応方法を説明する前に、定額減税の対象者について確認しておきましょう。

 

【対象者】

  • 2023年の合計所得金額が1,805万円以下
  • 国内居住者で、2024年分の住民税が課税される者

 

今回は、上記の要件を満たし定額減税の対象となっている場合について説明します。

 

会社員が副業をしている場合、主たる給与と言われる会社からの給与と、副業から得られる従たる給与の2種類に分かれます。

今回、定額減税の対象となっているのは主たる給与と言われている「会社からの給与」です。

 

これは、副業で受け取っている給与や報酬から定額減税されることがないことを意味しています。

つまり、会社からの給与で定額減税しきれなった額は、確定申告で精算する流れになります。

精算とはいうものの、副業所得が多ければ確定申告時に「納付」する可能性もあるのです。

 

副業にかかる所得税は確定申告で精算

 

 

先にも触れたように、定額減税で精算できる所得税は主たる給与にあたる給与のみです。

2カ所から給与を受け取っている場合や副業収入にかかる所得税は、報酬を受ける時点では計算されていません。

 

たとえば、会社から受け取っている給与で控除できた所得税が20,000円だと仮定しましょう。

定額減税で控除できる所得税の上限は30,000円ですから、10,000円の控除額が残っている計算です。

 

副業されている方の場合、確定申告をします。この確定申告で、給与から控除しきれなかった所得税の10,000円を利用できます。

たとえば、副業で発生している所得税が12,000円だとすれば、2,000円が納税額として残ります。

つまり、本来12,000円が納税額だったはずが、定額減税で2,000円で済むのです。

 

給与だけで控除しきれていた場合

 

 

一方、2024年の所得が副業を合わせて大幅に上回る場合であっても、2023年の合計所得金額が1,805万円以下の場合は、月次減税の対象であり、会社からの給与で計算することになります。

 

年の途中で退職した場合は注意

 

たとえば、年の途中で退職した場合、控除しきれていない定額減税の金額が残っている場合は、副業収入が0円だったとしても、確定申告が必要になるため注意が必要です。

 

副業収入がある方は2024年度の確定申告には注意が必要

 

副業収入があり、毎年確定申告している方でも年明けの確定申告では、例年と計算方法が異なるかもしれません。

特に、給与から控除しきれなかった定額減税の控除額が残っている場合には、確定申告でその金額を引かなければなりません。

「毎年確定申告しているから大丈夫」と甘く見ていると、定額減税の控除額を忘れてしまうことになります。

 

どうしても計算方法がわからない、という方は自分で判断してしまわず専門家に相談することをおすすめします。

 

国税庁:定額減税特設サイト

 

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