会社の種類には、株式会社や合同会社、有限会社などいくつかの種類があるのは知っているけれど、違いを正しく説明するのは難しいという人もいることでしょう。
ここでは、主な会社形態の特徴を説明をし、どのような違いがあるかについても分かりやすく解説します。
皆さんがこれまで何気なく耳にしていた言葉を正確に把握し、会社組織をより深く理解する上での役立つ参考になれば幸いです。
株式会社と有限会社の違いとは?
株式会社は、株式を発行することで資金を集めて設立される会社を指します。
株式を発行して公開できるという特徴を持っているのは、様々な会社形態のなかでも株式会社のみです。
有限会社は、特定の出資者が出資して会社を設立するという点においては、株式会社と似た性質を持っています。
しかしながら、有限会社では株式を公開することはできず、その点が大きく異なります。
有限会社は、有限会社法の廃止に伴って、2006年4月以降は新規に設立することができなくなりました。
既存の有限会社については、名前の変更が義務付けられたわけではなく、有限会社のまま社名を存続している会社も多いです。
株式会社では代表取締役の任命が必須ですが、有限会社においては、代表取締役の任命は任意とされているため、必ずしも代表取締役を任命する必要はありません。
最低資本金額については、有限会社が300万円以上、株式会社は1円以上です。
新会社法で設立が認められた合同会社の特徴
合同会社は、株式を発行せずに運営されている会社です。
合同会社は、2006年の新会社法の施行後に新たに設立されることが認められました。
合同会社においては、出資者がそのまま経営者となります。
株式会社では、株主総会が最高意思決定機関にあたりますが、合同会社や合資会社には株主総会は存在しません。
社員の過半数の合意を得ることが最高意思の決定における条件となります。
組織設計や利益配分についても、いちいち株主の意向を伺う必要がないため、経営の自由度が極めて高いのが特徴です。
設立費用を安く抑えられるため、資金面がネックになって会社の設立を諦める必要がないという点は、合同会社ならではのメリットです。
定款の認証も不要で、登録免許税も決して高額ではありません。
また、株式会社とは違って、決算の公告義務がないというところも、合同会社の特徴です。
会社設立に対するハードルが低いことから、近年は合同会社が設立されることが多くなってきました。
合資会社や合名会社とはどんな会社なの?
上記で紹介した会社以外にも、国内には合資会社や合名会社が存在します。
合資会社は、実際に事業を行う無限責任社員と、出資を担うスポンサーにあたる有限責任社員が明確に役割分担をしているのが特徴です。
初期費用やランニングコストが低いといった点では、合同会社と似ている部分があります。
決算公告義務がない、定款が自由に規定できるといった経営の自由度が高いところも、合資会社の魅力です。
しかしながら、倒産した際に無限責任社員に対する負担が大きいことから、近年は合資会社が設立される数は減少傾向にあります。
合名会社は、すべての出資者が実際に経営を行う無限責任社員となる会社であり、複数名の個人事業主から成る会社ともみなされます。
合名会社に関しても、合資会社や合同会社と同じく、比較的安い費用で設立をすることができます。
株式会社のように株の発行や株式上場ができない点は、合名会社のデメリットです。
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