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各士業の独占業務にはどんなものがある?税理士や他の士業は?

 

 

士業資格にはいろいろな種類がありますが、国家資格でもある士業資格にはそれぞれ独占業務と呼ぶものが存在しているのが特徴です。

独占業務はその資格を有している人だけができる職務領域になるわけですが、それぞれの士業の独占業務にはどのようなものがあるのか、税理士や弁護士などを中心に解説します。

これを知ることで、どのような相談ができるのか専門家に相談するときの手掛かりにもなります。

 

士の名前を用いる職業の俗称

 

 

 

税理士や弁護士など、特殊な職業には最後に「士」の文字が付いています。

 

行政書士・公認会計士、司法書士などいろいろな職業がありますが、これらはいずれも国家資格などの共通点が存在します。そもそも士業とはどのようなものを指すのか、業務内容や独占業務についての解釈はこれから資格を取得する人にとって重要な事柄になります。

士業は、弁護士や司法書士や税理士など士の名前を使用している職業の総称になるわけですが、この士の漢字を使用して侍業と呼ばれることもあります。さらに、士業は原則資格ごとに法律の中で定められている独占業務を有しているなどの特徴を持ちます。資格は難易度が高いものから、仕事をしながら取得できる比較的簡単なものなどさまざまです。

 

ちなみに、医師や看護師は「師」の文字が付く職業になるので士業ではありませんが医師や看護師を含め師士業と呼ばれることもあるようです。

 

税理士は8士業の中の一つ

 

 

 

住民基本台帳法と呼ぶ法律に基づき戸籍や住民票など、職務上必要な場合に職務上請求ができる職業には、弁護士・司法書士・弁理士・税理士・社会保険労務士・行政書士・土地家屋調査士・海事代理士、8つの職業がありますが、これは8士業と呼ばれているものです。

また、この8つの職業の中で、海事代理士を除外して公認会計士・中小企業診断士・不動産鑑定士の3つを加えたものを10士業と呼びます。これらの職業には、いずれも独占業務と呼ぶものが存在していて、資格を有していないものが行ってはならない決まりになります。

 

例えば、税理士の独占業務には税務相談や税務関係の書類作成、税務署煮た敷いての申請手続きなどがあります。一般的に、税金のことに精通している職種になるわけですが、税金のことを勉強して詳しい人の中で、税理士の資格を持たない人が他人から税務に関する相談はできません。

 

税理士や弁護士などの独占業務

 

 

 

税理士の独占業務といえば、税務の代理・税務書類の作成・税務相談の3つが挙げられます。

 

これは、税理士法の第2条第1項第1号~3号の中で定められているものです。税理士は税金に関するプロフェッショナルで、主に税金の申告書の作成、申告の代理や税務相談が主体です。

節税や納税対策のコンサルティングやアドバイスなどの専門家として企業内での業務や個人事業主、個人の場合は相続などでいろいろな相談ができるわけです。

 

弁護士の独占業務は、法律相談業・裁判に関する書類の作成・刑事裁判の弁護人・民事裁判の代理人などです。

ちなみに、弁護士と読み方が類似している士業資格に弁理士があります。

 

弁理士の場合は、特許や意匠、商標など特許庁に対して出願および登録を行うなど知的財産全般を扱う専門家です。

弁理士の独占業務は、特許や実用新案など特許庁に対しての申請代行業務や実用新案などに関しての権利、技術上の秘密の売買契約などの代理業務で、弁護士とは異なる独占業務を持ちます。

 

まとめ

 

 

税理士や弁護士など士業資格にはそれぞれ独占業務があり、他の資格を持っている人がその領域に入ることができない決まりが設けてあります。

相続などで税理士や弁護士に協力を要請するケースがあるかと思われますが、相続税など税金に関する相談は税理士になりますが、遺言の作成などは弁護士に依頼する必要があるので、各士業の独占業務がどのようなことになるのか事前に把握しておくことで相談先を決めるときに役立ちます。

 

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