補助金や助成金を受領した場合、税金が課税されることをご存じでしょうか。
補助金や助成金は所得のとして計算されるため、課税対象になります。
この記事では、補助金や助成金を受け取った場合の会計処理や税金の取り扱いについて解説します。経理担当者や経営者の方はぜひ参考にしてください。
※この記事は現役税理士の木住野祐希監修のもと作成しております。
補助金や助成金は法人税と所得税の課税対象
補助金や助成金は、受け取った側の所得として課税対象になります。
所得税も多くの補助金は課税の対象です。
しかし会計処理の方法が異なります。
会計処理も申告時や来期以降の予算作成時に、臨時収入として区別しておくとわかりやすくなります。
法人税の場合
補助金は法人税の課税対象になります。
特別損益で管理することでキャッシュフロー計算書も本業以外の収入で処理しやすくなります。
受領した金額が大きければ大きいほど課税所得が上がり、法人税が多額になります。
その場合、会計上では「圧縮記帳」といわれる方法で、課税の繰り延べができます。
圧縮記帳は「直接減額方式」と「積立金方式」という2種類があるため、自社にあった方法を選択が飛必要です。判断がつかない場合には、税理士など専門家に相談することをおすすめします。
所得税の場合
所得税も、法人税と同様に課税対象になります。
ただし法人税と異なるのは、補助金を利用して購入した資産から補助金の額を控除するという点です。
減価償却費の計算方法についても、資産の購入額から補助金を控除し残った金額を取得額の計算の基礎とします。
会計処理のポイント
法人の場合、勘定科目は雑収入を使用する方法と特別利益の科目で管理する方法があります。
補助金は、毎年受領するものではなく一時的な発生であること、また高額な金額を受領する場合が多いため、前年比で比較するときを考えると特別利益で処理する方が、わかりやすいと言えます。
個人事業主の場合は、損益に影響がでないよう事業主借で処理します。
「本業とは関連性がない収入」として処理するには、雑収入という考え方はそぐわないためです。また、補助金は雑所得や一時所得に分類しません。
資産を購入し実際に補助金の受領まで、一般的に1カ月ほど期間があります。資産と補助金が揃ったときに、資産の額と事業主借に計上していた補助金の額を相殺します。
原則消費税は課税対象外!しかし注意が必要
法人と個人の区別に関係なく、補助金や助成金は消費税の課税対象外です。
免税事業者と簡易課税の適用事業者は影響がありませんが、本則課税の事業者は注意が必要です。
例えば資産を税込み550万円で購入し、そのうち50%の275万円を補助金でまかなったとします。
この場合、10%にあたる27万5,000円が消費税相当分です。通常、550万円の消費税は50万円ですが、補助金の受領分は消費税の対象外なので、仕入税額控除は27万5,000円でなければ適正でないと言えます。
過大に仕入是額控除を受けている場合には、消費税分の補助金を国に返還する必要性があります。
ただし、多くの補助金は申請時点で「税抜き価格」で計算しているため、会計処理の時点で課税区分の誤った処理をしなければ、返還の可能性は低いと言えます。
消費税の返還の計算は複雑であり、ミスが起こりやすいため、心配な場合は専門家に相談することをおすすめします。
まとめ
補助金や助成金は、受領すると法人税や所得税の課税対象となり、申告が必要です。
また、場合によっては消費税分の返還の可能性もあります。資金調達の方法として補助金の利用は有効です。
会計処理や申告など、適切な方法で実施できなければ補助金自体の返還の可能性があります。
不安な場合は、専門家に相談し適切な方法をアドバイスしてもらうことも必要です。
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