相続税の控除のひとつに誰でも適用できる「基礎控除」があります。
相続税基礎控除は、計算方法や対象となる相続人などについて正しい把握が必要です。
そこで本記事では、相続税基礎控除について詳しく解説します。
相続税基礎控除とは何か、その額や対象となる相続人は誰か、計算方法について詳しく説明します。
※この記事は現役税理士の木住野祐希監修のもと作成しております。
相続税基礎控除とは
相続税基礎控除とは、相続税の課税対象となる相続財産から、一定額控除できる金額を指します。
相続人が相続財産を受け取った場合に納付する相続税額を軽減するため、誰でも適用できる控除です。
基礎控除の金額は、法定相続人の数で異なることが特徴です。
相続税基礎控除の額はいくらか
相続税基礎控除の額は、下記の計算式にあてはめて求めます。
- 基礎控除=3,000万円+(法定相続人の数×600万円)
法定相続人がひとりより複数人いる方が、基礎控除額は増加します。たとえば、法定相続人の数がひとりであれば「3,000万円+(1人×600万円)=3,600万円」となり、2人であれば「3,000万円+(2人×600万円)=4,200万円」です。
相続税基礎控除の対象となる相続人は誰か
法定相続人に該当する人は、どのようない人がいるのでしょうか。民法で定められている法定相続人は下記のとおりです。
相続順位 | 該当する人 |
(常に第1順位) | 配偶者 |
第1順位 | 子どもおよび代襲相続人 |
第2順位 | 父母や祖父母などの直系尊属 |
第3順位 | 兄弟姉妹および代襲相続人 |
相続財産は、第1順位から順に相続ずる権利があります。亡くなった被相続人に配偶者がいる場合は、常に配偶者は第1順位になり、子どもがいる場合は子どもへ、子どもがおらず被相続人の両親が健在の場合は、両親に相続順位が変わります。
相続税基礎控除を利用した相続税の計算方法
基礎控除を利用して相続税をどのように計算するのか、例を挙げて紹介します。
実務上、相続税の計算では、相続財産の種類や適用する特例や控除で煩雑になることがあります。
自分で計算するには難しいと感じるようであれば、税理士に相談することを検討しましょう。
相続税基礎控除の計算方法
たとえば、被相続人Aさんと配偶者、実子が2人いると仮定します。被相続人が残した相続財産が5,000万円です。
この場合、法定相続人は、配偶者と実子2人なので、基礎控除の額は「3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円」となります。
この場合、基礎控除の額が引継ぐ財産の合計よりも少ないので相続税の申告が必要です。
参考までに、相続税の課税対象となる金額は「5,000万円-4,800万円=200万円」となります。
基礎控除を適用した結果を下記にあてはめ、申告が必要か否かが決まります。
引継ぐ遺産の総額 > 基礎控除 | 相続税の申告が必要 |
引継ぐ遺産の総額 ≦ 基礎控除 | 相続税の申告は不要 |
相続税の申告に必要となる基本的な書類一覧
下記に記載する書類は、現預金が相続財産であることを前提とし、そのほかの相続財産の種類に関わらず必要になる書類です。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 金融機関の預金残高証明書
- 被相続人の過去5年分の通帳のコピー
- 定期預金の既経過利息計算書
土地や建物を相続する場合や、特例の適用を受けるときにはこのほかにも必要となる書類があります。
詳しい内容は、税理士に相談することでアドバイスが受けられます。
まとめ
相続税の基礎控除は、誰でも受けられる控除です。法定相続人の数で基礎控除の額が決まります。
基礎控除を正しく把握することで、相続税の申告の有無が確認できます。
基礎控除以外にも、適用できる控除や特例がありますので詳しいことを知りたい場合は、税理士に相談しましょう。
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