2015年の税制改正で相続税を払わなければならない人が急増したことなどを背景に、自分の遺産が国に渡るくらいなら、自分が望む人や団体へ寄付したいと「遺贈」する人が増えている。だが、遺言書に不備があったり、遺族の意向を無視すると、本人が望んでも遺贈されないケースもある。そこで、押さえておきたい正しい手続き方法を紹介する。
配偶者も子供もいない人が遺言書を残さず亡くなると、その財産は、会ったこともないような遠縁の特別縁故者か国のものとなる。つまり、“他人にあげる”感覚に近い結末となるのだ。
それがいやだからと、生前に遺贈手続きをする人が増えているわけだが、遺贈手続きの際、最も重要なのが、この遺言書なのだ。終活に詳しい立教大学社会デザイン研究所研究員の星野哲さんは、こう話す。
「遺贈を考えているなら、相続人がいない場合だけではなく、いる場合でも、遺言書を正しく書き残すことが重要です。そうしないと、本人が望んだのに遺贈されないケースもあります」(星野さん)
そもそも、遺贈寄付には、【1】本人からの遺言による遺贈、【2】相続人からの相続財産寄付、【3】信託の受託者からの寄付の3種類の方法がある。
遺言書には、その中のどの方法で遺贈をするか、どこに、いくら、どういう形で、誰が代行して遺贈するかなどを記載する必要がある。
遺言書作成のなかで、注意しなければならないのは、相続人の権利である遺留分をふまえることと、なぜ遺贈するのか、その理由を「付言事項」に書き残すことだ。
遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人(配偶者や子供)が相続財産に対して最低の取り分をもらう権利。例えば、妻と子供なら法定相続分の2分の1ずつを受け取れる。
法で決められたこの取り分を大幅に減らし、遺贈に多くの財産を分配すれば、争いの種になる。そうならないよう、本来の遺留分を考慮したうえで、いくら遺贈するか考える必要がある。
また、付言事項とは、遺言者の気持ちを書き記した部分のこと。法的拘束力はないが遺言者の意図を理解してもらい、遺族に余計な争いをさせない狙いがある。
「遺贈する理由を遺族に伝えておかないと、“寄付するくらいなら、きょうだいである自分にくれればいいのに”などと、遺族同士の争いになりかねず、すんなり執行されない場合も。社会貢献しようとした遺贈でトラブルは避けたいもの。付言事項は万能ではありませんが、一定の効果は期待できます」(星野さん)
遺言書には、自筆で署名・捺印する「自筆証書遺言」と、公証人が作成して原本が公証役場に保管される「公正証書遺言」がある。前者は手軽に作成できるという利点があるが、多少費用がかかっても、弁護士を立てるなどして作成する「公正証書遺言」の方が、遺贈が実現する可能性はぐっと高まるのでおすすめだ。
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