国税局の“相続税マルサ”は忘れた頃に突然現われる。それは「○×税務署です。相続税の件でお宅にうかがいます」という1本の電話から始まる。「臨宅(りんたく)」と呼ばれる実地調査の通告で、故人が亡くなって2年ほど経ち、遺産相続の手続きがとっくに終わってから行なわれることが多い。
税務調査官から根掘り葉掘り質問されるのは気が重い。家の中を寝室や引き出しの中まで覗かれるのは嫌だ。挙げ句、追徴課税が課されるかもしれない――。
メリットなど何一つない財務調査は誰だって避けたい。その願いを叶えてくれる“裏技”が存在する。それが「書面添付制度」だ。
相続税の申告書に、具体的に申告内容を記載した書面(税理士法33条の2で指定された書面)が添付されていれば、税理士に意見陳述の機会が与えられる。これにより調査前に相続人抜きで、税理士と調査官のみでの話し合いの場が設けられる。
この段階で調査官が相続人に抱いていた疑問を解決できれば、調査自体が省略される。また申告に誤りがあっても、この段階なら修正税額について「加算税がかからない」といったメリットもあるという。
不明点が解消されない場合は、残念ながら税務調査に移行することになるが、東京税理士会が2014年に会員の税理士・税理士法人に対して行なったアンケート調査によれば、書面添付による相続税の税務調査の省略率は70%に達する。
しかし、こんなに良い制度を利用している人はほとんどいない。理由は税理士が教えないからだ。
「税理士としてはメリットがないからです。仮に脱税している税務申告書に書面添付をしていれば、税理士としての責任が追及される可能性がある。一方で依頼者からは、追加の料金を受け取れないケースが多い。リスクも手間もかかるのに売り上げが増えない」(都内のベテラン税理士)
最近は、書面添付に関しては追加料金を取る税理士も増えているという。
「料金体系はさまざまで、成功報酬という形を取るケースもあります。目的は税務調査を免れることですから、それが免れれば報酬を払い、実施されれば払わないというものです。これなら依頼者側も多少の出費を我慢できるのではないでしょうか」(同前)
相続税の対策と同時に、プロである税理士選びも重要となる。
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