「○×税務署です。相続税の件でお宅にうかがいます」──国税局の“相続税マルサ”は忘れた頃に突然現われる。それはこの1本の電話から始まる。「臨宅(りんたく)」と呼ばれる実地調査の通告で、故人が亡くなって2年ほど経ち、遺産相続の手続きがとっくに終わってから行なわれることが多い。
現在、東京都内の居住者が亡くなれば10人に1人、地価が高い23区内の居住者なら5人に1人に相続税がかかるとされる。相続税を申告しなかった「無申告」のケースにもしっかり網がかけられる。
死亡届が出されると、区役所や市役所から税務署に連絡が入る。税務署は管轄内の死亡者をほぼ100%把握し、故人に土地や家などの不動産資産があれば相続税の課税対象かどうかすぐわかる。国税OBで東京都内の税務署の資産課税部門を歴任した税理士の武田秀和氏が語る。
「相続人の中には、株や預貯金など金融資産までは全部わからないだろうとタカをくくって申告しなかったり、過少申告したりするケースもありますが、国税局はKSKシステム(国税総合管理システム)で個人と法人の株や不動産取引から給料の支払調書、確定申告など膨大な財産情報を収集している。誰かが亡くなればそのデータを駆使して相続税が課税されるか判定します」
相続税の申告(納付)期限は死後10か月。控除額以上の遺産があるのに相続税が「未申告」だったり、申告漏れが疑われる場合は事前に銀行に預金の照会をかけるなど、1年ほどの期間をかけて調査対象をじっくりと絞り込む。
だから相続人に対する「臨宅(りんたく)調査」の通告まで死後2~3年もかかり、通告があれば、かなりの確率で加算税付きで相続税を追徴課税されるのだ。
問題は、税務調査が入るまで“まさか相続税がかかるなんて”と知らなかったケースが多いことだ。前出の武田氏が指摘する。
「相続税は源泉徴収ではなく、相続人が申告納税しなければならない。ところが、2015年の法改正で課税対象が広がると、その仕組みを知らずに、本当は申告しなければならないのに税務署から通知が来ないから相続税はかからないのだろうと思い込んで申告しないままのケースが非常に多い。
当然、税務署もそうなるだろうと想定しているから、無申告の調査を強化しています。たとえ故意の非違(ひい)でなくても、無申告の場合は本来の相続税額に10~15%の加算税が上乗せされます」
まさに忘れた頃にやってくる重加算税なのだ。
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