年末調整サポート
作成済書類のチェックのみも行っております。
詳細についてはお気軽にご相談ください!!
毎月の給料から引かれている所得税は、あくまで概算のものです。
それを年末において1年間で納めることとなるべき所得税を給与支払い側が計算し、過不足を算出して従業員に還付もしくは徴収することを年末調整といいます。
年末調整に苦労している方、ご相談ください。
すべてを外注するのではなく、特に必要な時期に必要な処理を任せたいという会社様に、年末調整だけを承るサービスをご提供しています。経営者様に代わって、公認会計士・税理士が明朗な価格で迅速にご対応いたします。
まずはお電話又はメールにてお問い合わせください!
『あいせ税理士法人』では、個人・法人問わず、事業・会社経営で直面している問題を解決するお手伝いの第一歩として無料相談を行っております。
会社設立・個人事業開業準備から、毎年の決算申告、資金調達、税務調査などのお悩み内容を専門家が直接お話を伺い、最善の策をご提案させていただきます。
こんな方に相談されています。
このような経営者の方、経理担当者の方からご相談を頂いております。
年末調整サービス
など、他にもご要望に応じたサービスをご用意しております。
年末調整の流れ こんな流れで計算してます。
1.本年一年分の給与総額の集計
年末調整までに支給した給与の収入総額を個人ごとに計算します。
2.給与所得控除後の給与金額の計算
「1」で集計した給与収入合計から、給与所得控除額を控除します。
給与所得控除額は給与収入金額に応じて異なります。
3.扶養控除等の控除額の計算
従業員から提出された「扶養控除等申告書」に基づいて、扶養控除等の控除額を計算します。
4.各保険料等の控除額の計算
従業員から提出された「給与職者の保険料控除申告書」に基づいて。各種の保険料控除額を計算します。
5.配偶者特別控除額の計算
従業員から提出された「給与所得者の配偶者特別控除申告書」に基づいて、配偶者特別控除額を計算します。
6.課税給与所得金額の計算
課税給与所得金額を計算します。
上述で求めた「2.給与所得控除後の給与金額の計算」から「3.扶養控除等の控除額」「4.保険料控除額」、「5.配偶者特別控除額」を控除して求めます。
7.算出年税額、年調年税額の計算
「6.課税給与所得金額」を速算表(年末調整のための所得税額の速算表)に当てはめて、「算出年税額」を算出します。
これに「住宅借入金等特別控除額」がある方はこちらを控除して「年調年税額」を求めます。
(住宅借入金等特別控除額がない方は算出年税額や年調年税額となります)
8.過不足額の計算
「7」で算出された年長年税額と一年間給料や賞与から控除された源泉所得税額の合計を比べて、還付額、徴収額を確定させ、従業員に源泉徴収票とともに還付・徴収します。
年末調整だけでも対応いたします。
価格
年末の繁忙期において、1から8の作業を行うよりも本業に専念したいとお考えの方!
『あいせ税理士法人』では年末調整だけのご依頼も歓迎いたします。
お気軽にお問合せ下さい。