東京都新宿区・山梨県甲府市のあいせ税理士法人
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役員変更や会社の住所の変更のとき

会社を経営していると、役員が変更されたり会社の本店を引越しすることもありますが、その場合には商業登記(登記内容の変更)が必要となります。

新規に会社設立した場合も、もちろん商業登記が必要となります。

 

主な商業登記の例

  • 会社設立をする際の法人登記  
  • 役員変更、株式発行数の変更
  • 主に会社の定款に記載している内容を変更する際に行う手続

商業登記が必要となった際にはあいせ税理士法人にご相談ください。

他の専門家と常に連携しておりますので、スムーズに手続きを進めます。

 

注意してください!

商業登記には、期限があります。

 

例えば、会社の登記事項(登記簿に記載される事項:商号・目的・本店・役員)に変更があった場合は、2週間以内に登記をしなければなりません。

もしこの期限を過ぎてしまった場合には、100万円以下の罰金を課せられる可能性がありますので、

必ず期限内に登記するようにしましょう。

サービス内容

商業登記に必要な書類を作成致しますので、お客様は書類に押印して頂くだけとなっております。

 

当事務所の提携弁護士が、商業登記を代行させて頂きます。

料金

詳細については、お問い合わせ下さい。

電話番号:0120-033-962
お問い合わせ

※ご相談は無料です。  

 
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