
前回の記事で、個人事業主やフリーランスの方向けに確定申告の方法について解説いたしました。
その中で、確定申告の青色申告者は赤字の繰越ができるというメリットをご紹介いたしました。
そこで、
「青色申告とは?」
「青色申告と白色申告の違いって何だろう?」
「青色申告の他のメリットは?」
「青色申告はどう申請するの?」
「それぞれどんな書類が必要になるの?」
あなたはこんな疑問を持つと思います。
今回の記事では、そんなあなたのために青色申告と白色申告の違いについて税務担当が徹底比較していきたいと思います。
個人事業主やフリーランスの方はこの違いを知ることによって、税金対策にもなりますのでぜひ最後までご覧ください!
※この記事は現役税理士の山口由美子監修のもと作成しております。
青色申告とは?

1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得金額を正しく計算し申告するために、収入金額や必要経費等、日々の取引の状況を記録した複式簿記の帳簿が必要になります。加えて、それらに伴う書類を保存しておく必要があります。
事前に手続きを行った上で一定の水準を満たす場合は、不動産や事業等から生ずる所得から最大65万円が控除されたり、家族の給与を経費扱いにできたりといったメリットがあります。
青色申告と白色申告の違い

確定申告は「青色申告」と「白色申告」のどちらかの方法で行います。
違いとしては、「青色申告」は複式簿記で帳簿をつけることを義務付けられていることです。
また、「青色申告」の場合は事前に青色申告承認申請書の届出が必要になります。
一方、「白色申告」は事前の申請書の届出が必要ありません。
事業を開始して2ヶ月以内に税務署へ青色申告承認申請書の届出を行わなかった場合、その年度は「白色申告」で行うことになります。
このように「青色申告」は手続きが必要になりますが、その分メリットが存在します。
青色申告のメリットとデメリット

ここまでざっくりとした「青色申告」と「白色申告」の違いについて解説してきました。
ここでは、手続きなどに手間のかかる「青色申告」のメリットとデメリットについてご紹介していきます。
メリット1:特別控除を最大65万円まで受けられる

青色申告のメリットとして一つ目にご紹介するのが、「最大65万円までの特別控除」です。
こちらが青色申告の最大のメリットではないでしょうか?
青色申告を行うことによって、本来支払わなければならない税金を元の所得から最大で65万円引くことができるため、納税額が少なくなります。
また、2020年分の確定申告から変更があり、65万円の控除を受けるためには複式簿記を付けることに加えて、電子申告または、電子帳簿保存を行わなくてはなりません。
メリット2:赤字を3年繰り越しができる

青色申告のメリットとして二つ目にご紹介するのが、「赤字を3年まで繰り越しできる」です。
青色申告を行うと昨年赤字が出て今年黒字を出した場合は黒字分の税金がかかるのではなく、去年の赤字分を今年の黒字から差し引いた金額に税金がかかるようになります。
メリット3:固定資産が30万円未満なら全額経費になる

青色申告のメリットとして三つ目にご紹介するのが、「固定資産が30万円以下なら全額経費になる」です。
青色申告を行った場合は、仕事で使うものであればパソコンや車などの固定資産が30万円以下のものであれば、全額経費として扱うことができるため税金対策を行うことができます。フリーランスの方は家賃や電気代なども全額ではありませんが、一部経費として落とすことができます。
メリット4:家族への給料も経費にすることができる

青色申告のメリットとして四つ目にご紹介するのが、「家族への給料も経費にすることができる」です。
青色申告を行った後、しっかりと手続きを行えば奥さんなどの家族への給与も条件付きで経費にすることができます。
売上から家族への給与を経費として差し引くことができるため、家族で使用できる金額が増額するだけではなく、大きく税金を減額することができます。
デメリット1:申請や書類準備など手間がかかる

青色申告のデメリットとしてご紹介するのは、「申請や書類準備などに手間がかかる」です。
今まで上記でご紹介した青色申告のメリットを受けるためには、事前の申請を納税先の税務署に提出しなくてはなりません。
この他にも、特別控除などを受けるためには提出しなくてはならない書類が多く、専門の知識なども必要になり、とても面倒です。
白色申告のメリットとデメリット

ここまで青色申告のメリット・デメリットについて解説してきました。
ここからは、もう一つの確定申告の方法である白色申告についてのメリット・デメリットについてご紹介していきます。
メリット1:手続きや書類などがシンプルである

白色申告のメリットとしてご紹介するのは、「手続きや書類などがシンプルである」ということです。
白色申告を行う最大のメリットはここにあると思います。
白色申告は決算の手続きがとてもシンプルな上に、青色申告の際に必要な書類に比べて、とても簡単な書類の提出で済ませることができます。
デメリット1:青色申告のメリットを一切受けられない

白色申告のデメリットとしてご紹介するのは、「青色申告のメリットを一切受けられない」ということです。
白色申告は手続きがとてもシンプルな分、先ほど解説した青色申告のメリットが一つも適用されないため、その分多くの税金を国に納めなくてはなりません。
確定申告の代行を頼むならあいせ税理士法人

今回の記事では青色申告と白色申告の違いについて解説していきました。
青色申告は手続きが少し複雑ですが、その分多くの恩恵を受けられるため白色申告より青色申告をおこなうほうが良いですね。
自分で青色申告を行うのが面倒だと思う方・難しいと思う方・時間がつくれないという方は、ぜひ、あいせ税理士法人の確定申告代行サービスを利用してみてはいかがでしょうか?
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