本記事では、国外転出時に発生する可能性のある税金について解説します。
具体的には、誰が、どんなときに課税されるのか、課税対象となる資産は何か、申告方法や納付期限、納税猶予制度など、わかりやすく解説していきます。
海外移住を検討されている方はもちろん、すでに移住された方も、ぜひ参考にしてください。
本記事を読めば、国外転出時の税金に関する不安を解消し、安心して海外生活を始められるようになるでしょう。
国外転出時課税:誰がどんなときに払うもの?
国外転出時課税は、資産の海外移転に伴い発生する税金で、1億円を超える有価証券などを保有する国内居住者を対象としています。
国内居住者の定義は、国外転出日以前の10年間に日本国内に5年以上住所または居所を有していた個人を指します。
この税金は、国外転出までに発生した有価証券等の「含み益」に対して課税されるもので、実際には売却などの売却行為を行っていなくても、資産の価値上昇分を所得としてみなして課税されます。
国外転出時課税の理由と対象者
日本の税制では、海外在住者が日本の法人の株式を売却した場合、原則として日本では課税されず、居住国の税法に従って課税されます。
しかし、世界には株式等の含み益に対する課税を免除している国も存在します。
このような国に居住する人が日本の株式を売却した場合、居住国でも日本でも課税されない状況が発生する可能性があります。
この問題に対処するため、2015年度の税制改正で「国外転出時課税」制度が導入されました。
この制度は、海外転出時に株式等の含み益を確定し、課税することで、税金の回避を防止することを目的としています。
課税される2つのケース
海外旅行などで免税品を購入した場合、課税のタイミングは大きく分けて2つあります。
- 出国時に課税される場合
- 帰国時に課税される場合
ケース1:国内居住者の出国時
海外への転出に際しては、日本国内に居住している個人が、時価1億円を超える有価証券などの資産を保有している場合、所得税が課せられることがあります。
これは、海外への転出によって、日本の税務上の居住者から非居住者へと変わる際に適用されるルールです。
具体的には、海外への転出前に日本国内に保有していた有価証券などの資産の価値が1億円を超えている場合、その資産の価値に対して所得税が課せられる可能性があります。
このルールは、海外への転出によって、日本の税務上の居住者から非居住者へと変わることで、日本の税金から逃れることを防ぐためのものです。
海外への転出を検討されている方は、このルールについて、税務専門家に相談することをお勧めします。
ケース2:国外居住者に対する相続・贈与
日本国内に居住する人が、海外に居住する親族などに、時価1億円を超える有価証券などを贈与または相続させた場合、国内居住者に所得税が課せられます。
相続や贈与が関係するため複雑に思えるかもしれませんが、重要なのは、国内居住者に所得税が課されるということです。
相続の場合、相続人のうち一人が海外に居住しており、遺言書などが存在せず、有価証券などの遺産分割協議が必要となる場合は、注意が必要です。
最終的に海外居住の相続人が有価証券などを相続しなくても、遺産分割協議が被相続人の所得税の準確定申告期限までに完了しない場合、海外居住の相続人が法定相続分で有価証券などを相続したものと仮定して、国外転出時課税の計算を行い、一旦、準確定申告を行う必要があります。
その後、必要に応じて、遺産分割協議が完了次第、修正申告や更正の請求を行うことになります。
課税対象となる資産とは?
海外移住に伴い課税対象となる資産は、有価証券などが挙げられます。
具体的な例として、以下の資産が該当します。
- 株式や投資信託などの金融商品
- 匿名組合契約に基づく出資の持分
- 未決済状態の信用取引や発行日取引
- 未決済のデリバティブ取引(先物取引やオプション取引など)
申告・納付期限はいつ?
海外移住に伴う課税の申告と納付は、移住時に納税管理人の届け出を提出するかどうかで、申告や納付の時期だけでなく、資産評価の基準となる時期なども変わってきます。
実際に海外で資産を売却していないため、納税資金がないという方のために、納税を猶予する制度が設けられています。
国外転出時課税の申告・納付について
日本国外への移住前に、税務署に納税管理人の届け出を行っている場合は、翌年の確定申告期限までに、国外移住時の資産の価額で申告する必要があります。
納税猶予制度を利用する場合は、確定申告期限までに担保を提供する必要があります。
納税猶予制度の適用を受けない場合は、確定申告期限までに税金を納付する必要があります。
日本国外への移住前に、税務署に納税管理人の届け出を行っていない場合は、国外移住時に、国外移住予定日から起算して3か月前の資産の価額で申告する必要があります。
納税猶予制度は利用できません。国外移住までに税金を納付する必要があります。
納税猶予制度の詳細
海外へ移住する際に、日本の税金を納めている人が一定の手続きを行うと、最長5年間(延長の手続きをした場合は10年間)税金の支払いを猶予することができます。
この制度を利用するには、いくつかの手続きが必要です。
まず、海外移住前に税務署に申告書を提出する必要があります。
申告書には、移住先の国や移住の目的、移住期間などを記入する必要があります。
さらに、移住後に一定の期間が過ぎたら、税務署に海外移住の状況を報告する必要があります。
この報告は、移住期間が5年を超えた場合、毎年行う必要があります。
海外移住による納税猶予は、あくまでも税金の支払いを猶予する制度であり、税金を免除する制度ではありません。
そのため、猶予期間が終了した後は、これまで猶予されていた税金を支払う必要があります。
海外移住を検討している方は、納税猶予制度の利用について、事前に税務署に相談することをおすすめします。
適用手続き
海外移住前に納税管理人の申告手続きを行う必要があります。
確定申告書に納税猶予の特例適用の旨を記載し、所定の書類を添付してください。
確定申告書の提出期限までに、担保を提供する必要があります。
添付書類は、「国外転出等の時に譲渡又は決済があったものとみなされる対象資産の明細書(兼納税猶予の特例の適用を受ける場合の対象資産の明細書)《確定申告書付表》」および
「国外転出をする場合の譲渡所得等の特例等に係る納税猶予分の所得税及び復興特別所得税の額の計算書」です。
納税猶予期間中の対応
納税猶予期間中は、毎年12月31日時点で所有している対象資産について、納税猶予制度の適用を希望する旨の申告書を提出する必要があります。
申告書の提出期限は翌年の3月15日です。
納税猶予期間満了時の手続き
所得税の納税猶予期間は、5年または10年のいずれかです。
猶予期間が終了した日から4カ月以内には、猶予されていた所得税と利子税を合わせて納付しなければなりません。
納税猶予期間中の資産譲渡など
不動産の譲渡などの発生によって、納税猶予の期限が確定します。
期限確定後、4カ月以内に所得税(利子税を含む)を納付する必要があります。
減額措置について
海外への移住に伴い、有価証券などの資産を国外に持ち出したまま帰国する場合、一定の要件を満たせば課税を免除できることがあります。
さらに、すでに課税された場合でも、状況によっては減額措置が適用される可能性もあります。
納税猶予制度未適用時の減額措置
海外へ移住する際に課税の申告を行った方が、移住から5年以内に日本へ帰国し、帰国時まで資産を所有している場合は、海外移住時の課税が取り消されることがあります。
この課税の取り消しを希望する場合は、帰国日から4か月以内に税務署に更正の請求または修正申告を行う必要があります。
更正の請求や修正申告の手続きは、税務署に直接相談するか、税理士などの専門家に依頼するのがおすすめです。
納税猶予制度適用時の減額措置
海外への転出に伴い課税の申告を行い、納税猶予制度の適用を受けた方が、納税猶予期間中に日本に帰国し、対象となる資産を所有している場合、課税の取り消しが可能です。
課税の取り消しを希望される場合は、帰国日から4か月以内に更正の請求または修正申告を行う必要があります。
納税猶予期間が満了した場合や納税猶予期間中に資産の譲渡などが発生した場合、満了日または譲渡などが発生した日の対象資産の価額が海外転出時よりも下落している場合、それぞれの日から4か月以内に更正の請求を行うことで、課税額の減額措置を受けることが可能です。
国外転出時課税の要点
国外転出時に課税される資産や申告・納付期限、納税猶予制度や減額措置など、国外転出時課税に関する手続きや制度について理解することで、海外移住をスムーズに、そして安心して進めることができます。
必要に応じて税務専門家に相談し、適切な手続きを進めましょう。
あいせ税理士法人では税金に関するお悩みをサポートさせて頂いております。
東京都新宿区と山梨県甲府市に事務所を構えておりますので、お悩みの際はぜひご相談ください。
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