政府・与党は30日、2018年度税制改正で検討している相続税逃れ防止策として、不動産貸付業や駐車場業など貸し付け事業用の宅地を相続する場合に認めている減税特例の要件を厳格化する方向で調整に入った。
居住用宅地の減税特例も見直す方針。12月の税制改正大綱に盛り込み、いずれも18年4月以後の相続に適用することを目指す。
貸し付け事業用宅地の特例は、被相続人が貸し付け事業を行っていた土地を相続した人が同事業を行っている場合に、相続税の課税価格を50%減らす措置。ただ、貸し付け用不動産は居住用不動産などと比べて購入・売却が容易とされ、相続人が節税対策として現金を貸し付け用不動産に換えて特例適用を受けるケースがあるという。
このため、政府・与党は相続開始前の3年以内に貸し付けを開始した不動産については原則特例の対象から除外する方向で調整する。
居住用宅地の相続に関しても、別居していた子どもなどが持ち家がない場合に特例を受ける要件を厳格化。3親等内の親族が所有する家に住んでいる場合や、特例の適用対象になることを狙い、持ち家を売却し所有名義だけ変えて住み続けているような場合は適用対象外とする。
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