企業の経費処理をする際に、「会議費」「接待交際費」「福利厚生費」の区別に迷ったことはありませんか。
たとえば、仕事上で発生した飲食費などを、どの勘定科目で処理すればいいのかを判断するためには、「会議費」「接待交際費」「福利厚生費」の違いを理解しておく必要があります。
今回は、正しく経費処理するために、「会議費」「接待交際費」「福利厚生費」の違いについて解説します。
※この記事は現役税理士の木住野祐希監修のもと作成しております。
会議費・接待交際費・福利厚生費の違い
はじめに、会議費・接待交際費・福利厚生費がどのようなものかについて解説しましょう。
会議費
会議費とは、社内の人間や社外の人間と行った会議に関連した費用のこと。
印刷代など会議のための資料作成費用、会議を開催するための会場費・機器レンタル費、会議のときの食事代などが含まれます。
会議費は、支払った全額が経費として認められるのです。
接待交際費
接待交際費とは、得意先・仕入先その他事業に関係ある人を接待したり、贈り物をしたりする費用のこと。「交際費」「接待費」「機密費」と呼ばれ、飲食代とその他費用に分類されます。
社内の人間との接待飲食費は、接待交際費には含まれず、会議費になることに注意しましょう。
接待交際費に関しては、経費として認められる(損金計上できる)金額に、以下のように企業規模によって異なる一定の上限があります。
- 個人事業主:全額損金計上できる
- 中小企業(資本金1億円以下で、かつ資本金5億円以上の100%子会社でない法人):
- 「800万円まで」「接待飲食費×50%まで」のどちらかを選択(期限あり)
- 大企業:接待飲食費×50%まで
なお、得意先や取引先などの社外の人への1人当たり5,000円以下の金額の接待飲食費は、「接待交際費」ではなく、「会議費」で処理できます(1人当たり5,000円基準)。
なお、1人当たり5,000円基準で処理するためには、領収書等に参加者の氏名や人数の記載が必要になってくるので注意しましょう。
福利厚生費
福利厚生費とは、従業員の労働環境を整えるため、従業員を慰労するために支出する費用全般のこと。福利厚生費は、「従業員全員を対象とした支出であること」「社会通念上妥当な金額や内容であること」などの判断基準があれば、企業ごとに幅広い支出が認められます。
福利厚生費も、会議費と同様、全額が経費として認められます。
福利厚生費の具体例としては、各種手当、福利厚生施設の利用、社宅、祝い金・弔慰金、忘年会費用などです。
福利厚生費に似た勘定科目で「法定福利費」がありますが、法定福利費とは、社会保険料の会社負担分の費用です。
会議費・接待交際費・福利厚生費の区分基準
企業によって、具体的な区分基準を設定することが重要となってきます。
区分基準を設ける際は、以下のようなポイントを意識することをおすすめします。
- 接待交際費には一定の上限があるので、できるだけ、会議費や福利厚生費に振り分ける
- 社外の人との接待飲食費に関して、1人当たり5,000円以下は「会議費」、その他は「接待交際費」
- 社内の人との接待飲食費に関しては、「会議費」や「福利厚生費」(社内のイベントであれば「福利厚生費」、「会議費」や「福利厚生費」には人数制限や金額制限がない)
- 中小企業の接待交際費の「800万円」「接待飲食費の50%」の選択の基準は、年間接待飲食費が1,600万円以下なら「800万円」を選択したほうがお得!
まとめ
これまで、「会議費」「接待交際費」「福利厚生費」の違いをご紹介させていただきました。
会議費・接待交際費・福利厚生費は、経費処理する際に区別しにくいものです。正しく経費処理するためには、各勘定科目について、どのような費目なのか正確に理解して、会社でしっかりとした基準を作成することが大切です。
交際費等と福利厚生費との区分(国税庁ホームページ)
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