東京都新宿区・山梨県甲府市のあいせ税理士法人
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法人成りした場合の労働保険の手続き とは?手続の流れについても解説

 

個人事業主から法人成りしたものの、労働保険の手続きがわからない、という経営者の方は必見。

従業員を雇用していれば、労働保険の手続きが必要です。いわゆる「ひとり社長」として従業員を雇っていない場合は不要ですが、従業員がいる場合には必須です。

本記事では、法人成りした後に手続が必要な労働保険について解説しています。具体的な手続の流れについても紹介していますので参考にしてください。

 

※この記事は現役税理士の木住野祐希監修のもと作成しております。

 

法人成りをしたら労働保険の手続も必要

 

個人事業主では不要でしたが、法人成りをすることで、労働保険の加入が必要です。とくに従業員がいる場合、加入が必須になります。

 

労働保険の加入手続き

 

労働保険の加入手続きに必要な書類と提出先、提出期限は下記のとおりです。

届出の種類 必要書類 提出期限 提出先
保険関係成立届 履歴事項全部証明書 保険関係成立の翌日から10日以内 所轄の労働基準監督署
概算保険料申告書および納付 保険関係成立の翌日から50日以内 所轄の労働基準監督署
雇用保険適用事業所設置届 履歴事項全部証明書 設置日の翌日から10に日以内 所轄の公共職業安定書
雇用保険被保険者資格取得届 資格取得日の翌月10日まで 所轄の公共職業安定書

労働保険の加入手続きは、電子申請が可能です。電子申請は「e-Gov」から可能なため、IDとパスワードを設定し、利用を開始します。上記の提出に必要な書類を、まとめて作成することも可能です。

 

労働保険は、毎年更新が必要なため、一度電子申請しておけば以降の手続も簡単に電子でできます。

 

労働保険の加入条件

 

労働保険は雇用保険と労災保険の2種類で構成されています。それぞれの加入条件は下記の通りです。

災害の種類 内容
業務災害 業務中に起きた災害
通勤災害 勤務中に起きた災害
複数業務要因災害 事業主が異なる事業場で労働者が働く場合、業務の負荷によって負った傷病

 

法人成りで労働保険に加入するメリット

 

 

従業員を雇用すれば労働保険の加入は必須です。法人は労働保険料を負担しなければなりません。

保険料を負担し加入することでどのようなメリットが受けられるのでしょうか。主なものは下記の3つです。

 

  • 労働者は離職時に失業等給付を受けられる
  • 労働者の勤務中の災害や事故の補償ができる
  • 法人は助成金の申請ができる

労働者の離職理由は、自己都合だけではなく会社都合の場合があります。やむを得ず解雇した場合です。

すべての法人に退職金規定があるとは限らず、規定があっても経営状態により支給できないケースもあります。

法人も資金がなければ、従業員の生活を補償できません。法人に代わり、会社に代わって一定期間、国が補償します。

 

労働者の勤務中に発生した災害や事故は、法人が補償しなければなりません。法人に潤沢な資金があれば問題ありませんが、補償できる費用がない場合もあります。

その場合、国が労働者が勤務できなかった期間の給与の一部を助成します。

 

法人は、労働保険に加入することで育児休業給付金や介護休養給付金、キャリアアップ助成金など、多くの助成金の申請が可能です。

助成金は従業員の給与の一部として支給されるため、人件費の一部として資金調達ができます。

 

まとめ:法人成りと一緒に労働保険の加入を検討しましょう

 

 

法人成りと一緒に労働保険の加入手続きができます。

従業員を雇用することが決まっているのであれば、一緒に手続きすることをおすすめします。

手続の方法や必要書類などわからないことがあれば、専門家に相談することで適切なアドバイスが受けられるでしょう。

 

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